話題の不動産をまとめて検証
頼りの役人の検査は抜き打ちで見に来るわけではない。
建売業者から、準備がととのいましたのでぜひお越しください、という申請が役所に提出されてから数日後、担当者が現場を訪れるのである。
したがって業者がいう準備がととのいましたというのは、工事進行上、検査が実施できるよう理屈なのである。 ところが、準備がととのいました、という本来の意味とは別に、法律違反や手抜きの部分については見つからないように隠す準備がととのいました、という意味にもとれなくない。
となると、将来その住宅を買ってそこに住もうという人にとって特に心配な構造に関する安全性等ということに関しては、いくら役人であろうとチェックなどできないのだ。 たとえば気になる基礎部分について、鉄筋の配筋工事もコンクリートで固める工事も、その検査の日の数日前にすでに終了している。
そうなるともう、配筋方法をチェックするどころか、コンクリートの中に果たして鉄筋が入っているのかということさえ、たとえ検査のプロだろうと見た目にはまったく分からない。 要するに、すでにできてしまった部分を外からチェックしても、そりゃほとんどわからん、というのが役所が実施する現場審査の実情なのだ。
それではせめて、できあがっていない工事内容については厳しく指導してくれるのかというと、そうでもない。 たとえば現場審査の時点ではまだ、柱はともかく梁にしても筋交いにしても、完全にはできあがっていないわけだが、役所の担当者が別にそこで一本一本寸法や工事方法について確認してはくれないのだ。
「こことここに筋交いが入っていませんね」「あ、それは後で入れときますから」「そう、お願いしますよ」仮にこのようになにか指摘されたとしても、「後でやっときます」の一言で現場審査合格の通知が下りてしまうことは多いようだ。 「柱や梁、筋交いといった部材について、それこそネチネチと細かく目をとおすような役所の担当者にはお会いしたことがありませんね。
かれらが現場にいるのはせいぜい五分程度ですから。 サッと見て明らかに図面より大きな建物を造っているとか、隣地との境界に接近していないかとかをチェックするくらいで、すぐにまた別の現場に移動してしまう人が多いですよ」こっちは違反部分が見つからないようにあれこれ気を遣っていたのに、あまりに呆気ない審査に拍子抜けしてしまうことがしばしばですよ、とある工務店の社長は笑いながら話してくれた。
役所の現場審査は「検査」というよりも「見学」というほうがマトを射ているというのである。 どうやら、住宅購入者が頼みの綱と信じて疑わない役所の検査というのは、審査に合格しましたから、という言葉から受け取れる安心感とはだいぶギャップがあるようだ。
木造二階の建売は検査済証がなくても住めるそれでも建物の工事が完了すれば、竣工検査を受けての検査済証の交付が法律上義務づけられているわけで、この竣工検査を受けるということはそこで最低限のチェックはされるのでは、という楽観的な意見もある。 一般に、検査済証というのは建物の質に関する安心材料としてだけでなく、住宅取得に関する手続き上、必ず必要なものと思い込んでいる人が多いようだ。
その理由の一つは、できた建物について登記するのに必要だろうというもの。 もう一つは、金融公庫等、公の金融機関から借入れを起こす際にやはり必要書類とされているだろうから、というのである。
ところが実際には、少なくともこの両場面においては検査済証というものは、必ず必要となる書類とはいえない。 不動産登記法第九三条一項にはたしかに建物を新築した際にその所有者は一ヵ月以内に表示の登記をしなければならないとある。
これを怠った者には同法第一五九条の二によって一○万円以下の過料に処すと明記されている。 たしかに登記の際に必要となる書類の一つとして検査済証を挙げているマイホームに関する解説書もあるようだ。
しかし、現実にはその必要はない。 工務店が工事完了引渡証明書を作成すれば、表示登記は可能である。
住宅金融公庫からの借入れにしても同じことだ。 たしかに公的金融機関の中には検査済証をもって金銭消費貸借契約を結ぶように義務づけているものもあるが、こと住宅金融公庫にかぎっては、新築した建物に関する必要書類は建物の権利証くらいである。
権利証は建物の登記を済ませれば手に入るから、結局、ここでも検査済証は必要ないということになる。 世間の通説とは裏腹に、マイホーム取得の手続き上はそれほど必要性が感じられない検査済証ではあるが、基準法は建築された建物を関係法規に適合させるために、工事完了後に建物を検査する検査済証の制度を法的に定めている。
基準法第七条一項には、工事が完了した日から四日以内に文書をもって届け出るようにと、具体的な期限の指定まで明記されているのだ。 当然、違反者に対しては罰則規定もある。
同法第一○○条によれば工事の完了届を出さなかった者に対しては一○万円以下の罰金に処すとなっているわけだ。 それでは法の規制どおり、現実に世間に売り出されている建売住宅は、すべてが検査済証の交付を受けているかというと、実態はむしろまったくその逆である。
「戸建ての建売なんか、検査済証を取ってない建物の方が圧倒的に多いんじゃないの」建売の多くが建築確認申請の図面にある建物とは似て非なる違反建築を建てているから、建売業者が役所に対して自主的に完了届を出すことなどとんでもない、というのだ。 「検査済証なんてなくても、住んじまえばこっちのもんですよ」建売の実績を誇る工務店の社長が、法律で定められた検査済証の必要性を否定するような暴言を吐いてはばからないのには、実はそれなりの理由がある。
その理由について結論から先にいってしまえば、皮肉なことに法律の条文そのものが、建売業界に違反建築、未検査済建物が横行する原因の一つになっているのである。 たしかに基準法第七条の三には、検査済証の交付を受けた後でなければ建物の使用は許可しない、と明記されている。
ところがこの条文をよく読むと、木造二階建住宅のような建物は、その規定の範囲には含まれていないのである。 つまり、木造二階建の建売は工事が完了した後に、役所に文書で完了届を提出して検査済証の交付を受けるよう義務づけられてはいるけれども、検査済証の交付を受けていないからといってその建物を使用できないということにはならないのである。
したがって、検査済証なき建売を購入してそこに住んでいる人が、万が一、完了届が未提出であることについて、役所からお尋ねを受けたとしても業者とすればまるで動じない。 「この建物、住んでるってことは完成したってことですよね」というように役所が尋ねてきたという買い主からの連絡があっても、「いや住んではいますけど、まだいろいろ残工事が残っていて竣工していないんです」という一言で、建売業者は法律に違反して、検査済証の交付を受けていないことについて、いとも簡単にいい逃れができてしまうわけだ。
世の中のほとんどの人が、違反の内容そのものに気づかないで購入しているのが実態である。
不動産です。不動産といえばこちらのサイトです。
いろんな不動産を幅広くご活用下さい!予約不要の不動産です。
さらに軽くなった不動産は現代社会で重宝しています。生まれ変わった最新の不動産です。
オンリーワンの一戸建てを無料で提供します。個性派にオススメの一戸建てです。
一戸建てを無料で提供します。一戸建ては常に絶対的なシェアを誇っています。
ビジネス視点で一戸建て情報をお探しですか?一戸建てをリーズナブルな価格で提供中です。
賃貸は今や欠かせないサービスの1つです。賃貸をするには努力が必要です。
賃貸を笑って続けよう!賃貸の意識を持つことが重要です。
賃貸の株が上昇しています。賃貸は常に前進しています。
したがって業者がいう準備がととのいましたというのは、工事進行上、検査が実施できるよう理屈なのである。 ところが、準備がととのいました、という本来の意味とは別に、法律違反や手抜きの部分については見つからないように隠す準備がととのいました、という意味にもとれなくない。
となると、将来その住宅を買ってそこに住もうという人にとって特に心配な構造に関する安全性等ということに関しては、いくら役人であろうとチェックなどできないのだ。 たとえば気になる基礎部分について、鉄筋の配筋工事もコンクリートで固める工事も、その検査の日の数日前にすでに終了している。
そうなるともう、配筋方法をチェックするどころか、コンクリートの中に果たして鉄筋が入っているのかということさえ、たとえ検査のプロだろうと見た目にはまったく分からない。 要するに、すでにできてしまった部分を外からチェックしても、そりゃほとんどわからん、というのが役所が実施する現場審査の実情なのだ。
それではせめて、できあがっていない工事内容については厳しく指導してくれるのかというと、そうでもない。 たとえば現場審査の時点ではまだ、柱はともかく梁にしても筋交いにしても、完全にはできあがっていないわけだが、役所の担当者が別にそこで一本一本寸法や工事方法について確認してはくれないのだ。
「こことここに筋交いが入っていませんね」「あ、それは後で入れときますから」「そう、お願いしますよ」仮にこのようになにか指摘されたとしても、「後でやっときます」の一言で現場審査合格の通知が下りてしまうことは多いようだ。 「柱や梁、筋交いといった部材について、それこそネチネチと細かく目をとおすような役所の担当者にはお会いしたことがありませんね。
かれらが現場にいるのはせいぜい五分程度ですから。 サッと見て明らかに図面より大きな建物を造っているとか、隣地との境界に接近していないかとかをチェックするくらいで、すぐにまた別の現場に移動してしまう人が多いですよ」こっちは違反部分が見つからないようにあれこれ気を遣っていたのに、あまりに呆気ない審査に拍子抜けしてしまうことがしばしばですよ、とある工務店の社長は笑いながら話してくれた。
役所の現場審査は「検査」というよりも「見学」というほうがマトを射ているというのである。 どうやら、住宅購入者が頼みの綱と信じて疑わない役所の検査というのは、審査に合格しましたから、という言葉から受け取れる安心感とはだいぶギャップがあるようだ。
木造二階の建売は検査済証がなくても住めるそれでも建物の工事が完了すれば、竣工検査を受けての検査済証の交付が法律上義務づけられているわけで、この竣工検査を受けるということはそこで最低限のチェックはされるのでは、という楽観的な意見もある。 一般に、検査済証というのは建物の質に関する安心材料としてだけでなく、住宅取得に関する手続き上、必ず必要なものと思い込んでいる人が多いようだ。
その理由の一つは、できた建物について登記するのに必要だろうというもの。 もう一つは、金融公庫等、公の金融機関から借入れを起こす際にやはり必要書類とされているだろうから、というのである。
ところが実際には、少なくともこの両場面においては検査済証というものは、必ず必要となる書類とはいえない。 不動産登記法第九三条一項にはたしかに建物を新築した際にその所有者は一ヵ月以内に表示の登記をしなければならないとある。
これを怠った者には同法第一五九条の二によって一○万円以下の過料に処すと明記されている。 たしかに登記の際に必要となる書類の一つとして検査済証を挙げているマイホームに関する解説書もあるようだ。
しかし、現実にはその必要はない。 工務店が工事完了引渡証明書を作成すれば、表示登記は可能である。
住宅金融公庫からの借入れにしても同じことだ。 たしかに公的金融機関の中には検査済証をもって金銭消費貸借契約を結ぶように義務づけているものもあるが、こと住宅金融公庫にかぎっては、新築した建物に関する必要書類は建物の権利証くらいである。
権利証は建物の登記を済ませれば手に入るから、結局、ここでも検査済証は必要ないということになる。 世間の通説とは裏腹に、マイホーム取得の手続き上はそれほど必要性が感じられない検査済証ではあるが、基準法は建築された建物を関係法規に適合させるために、工事完了後に建物を検査する検査済証の制度を法的に定めている。
基準法第七条一項には、工事が完了した日から四日以内に文書をもって届け出るようにと、具体的な期限の指定まで明記されているのだ。 当然、違反者に対しては罰則規定もある。
同法第一○○条によれば工事の完了届を出さなかった者に対しては一○万円以下の罰金に処すとなっているわけだ。 それでは法の規制どおり、現実に世間に売り出されている建売住宅は、すべてが検査済証の交付を受けているかというと、実態はむしろまったくその逆である。
「戸建ての建売なんか、検査済証を取ってない建物の方が圧倒的に多いんじゃないの」建売の多くが建築確認申請の図面にある建物とは似て非なる違反建築を建てているから、建売業者が役所に対して自主的に完了届を出すことなどとんでもない、というのだ。 「検査済証なんてなくても、住んじまえばこっちのもんですよ」建売の実績を誇る工務店の社長が、法律で定められた検査済証の必要性を否定するような暴言を吐いてはばからないのには、実はそれなりの理由がある。
その理由について結論から先にいってしまえば、皮肉なことに法律の条文そのものが、建売業界に違反建築、未検査済建物が横行する原因の一つになっているのである。 たしかに基準法第七条の三には、検査済証の交付を受けた後でなければ建物の使用は許可しない、と明記されている。
ところがこの条文をよく読むと、木造二階建住宅のような建物は、その規定の範囲には含まれていないのである。 つまり、木造二階建の建売は工事が完了した後に、役所に文書で完了届を提出して検査済証の交付を受けるよう義務づけられてはいるけれども、検査済証の交付を受けていないからといってその建物を使用できないということにはならないのである。
したがって、検査済証なき建売を購入してそこに住んでいる人が、万が一、完了届が未提出であることについて、役所からお尋ねを受けたとしても業者とすればまるで動じない。 「この建物、住んでるってことは完成したってことですよね」というように役所が尋ねてきたという買い主からの連絡があっても、「いや住んではいますけど、まだいろいろ残工事が残っていて竣工していないんです」という一言で、建売業者は法律に違反して、検査済証の交付を受けていないことについて、いとも簡単にいい逃れができてしまうわけだ。
世の中のほとんどの人が、違反の内容そのものに気づかないで購入しているのが実態である。
不動産です。不動産といえばこちらのサイトです。
いろんな不動産を幅広くご活用下さい!予約不要の不動産です。
さらに軽くなった不動産は現代社会で重宝しています。生まれ変わった最新の不動産です。
オンリーワンの一戸建てを無料で提供します。個性派にオススメの一戸建てです。
一戸建てを無料で提供します。一戸建ては常に絶対的なシェアを誇っています。
ビジネス視点で一戸建て情報をお探しですか?一戸建てをリーズナブルな価格で提供中です。
賃貸は今や欠かせないサービスの1つです。賃貸をするには努力が必要です。
賃貸を笑って続けよう!賃貸の意識を持つことが重要です。
賃貸の株が上昇しています。賃貸は常に前進しています。
